監理団体と実習実施者の役割
監監理団体(組合など)の役割
団体監理型受入れでは、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体などの監理団体の役割が非常に重要です。
ちなみに、当組合は中小企業団体に属します。
そして監理団体の役割を説明しますと、
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、在留資格でいう技能実習1号と技能実習2号、及び技能実習3号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施者)において技能実習が適正に実施されているかを監督し、指導や助言を行い、技能実習生の保護にも努めることが求められます。
このような役割になります。
監理団体は国から与えられた権限で上記役割にある業務を遂行します。
実習実施者の役割
実習実施者は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。
技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
監理団体(協同組合など)は人材派遣会社ではありません
監理団体は実習生を受け入れる企業や農家などの事業主(実習実施者)に対し、適正な技能実習を行うよう監督・指導する立場にあります。
そして、実習生を受け入れる企業や農家などの事業主は、監理団体の支援を受けて実習生を技能実習法・労働基準法等に則って直接雇入れをする立場にあります。
したがって、実習生の雇用責任と、技能実習を適正に行う責任、実習生の生活環境への配慮責任は企業や農家などの事業主(実習実施者)にあることをご承知してください。
監理団体はあくまで、実習実施者への監督、監査、指導、及び適正な技能実習を行うための助言を行うなどのサポート、技能実習生の保護監督を主務としています。
海外に拠点や資本関係のある企業が無い限り、実習実施者は監理団体に監理を依頼する形で技能実習生を受入れることになります。
人材派遣料や紹介料ではなく、監理団体は監理の依頼を受ける対価として監理費を実習実施者へ請求する仕組みになっています。
(管理ではなく監理です。)
人材派遣などと勘違いされる事業主様が多いので、お間違えの無いようご理解をお願い致します。